子会社は要注意ー平成22年度税制改正ー

2010年7月8日 木曜日 maechan

資本金5億円以上の法人が100%出資する子会社に対する中小企業向けの特例措置が平成22年度の税制改正で不適用になりました。
今までは、資本金1億円以下の中小会社であれば特例措置は適用されていましたが、平成22年4月1日以後に開始する事業年度からは不適用となります。
不適用となる特例は下記のとおりです。
①軽減税率・・・年800万円以下の所得金額に対する法人税率18%が30%
②特定同族会社の特別税率の不適用・・・特別税率が適用になり、追加課税10%
③貸倒引当金の法定繰入率・・・一括評価貸倒引当金 6/1000 が実質繰入率しか適用できません。
④交際費等の損金不算入制度における定額控除制度・・・年600万円が控除されていましたが、ゼロ円になり交際費は全額損金不算入となります。
⑤欠損金の繰り戻しによる還付制度・・・当期の赤字を前期に繰り戻して還付をうけることができません。

以上、100%子会社にとっては、税負担が急増します。

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