土地市場の動きはまだ鈍いようですが、マンション市場が少し活発になってきたようです。
事務所にも住宅取得に関する質問が多くなりました。
そこで、平成22年度改正で贈与税の非課税額が大幅アップされた住宅取得等資金の贈与について説明したいと思います。
父母や祖父母など直系尊属から、自己の居住用家屋を取得するための金銭を取得した場合には、平成22年1月1日から12月31日までは1500万円、平成23年1月1日から12月31日までは1000万円までの金額が贈与税の非課税となります。
この適用を受けるにはいくつかの要件があります。
まずは受贈者(お金をもらう人)の要件のポイントです。
① 受贈者は贈与を受けた時は日本国内に住所を有していること。ただし、日本国籍があり、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有していれば適用されます。
② 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
③ 贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること。
④ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること。又は遅滞なく居住することが確実であると見込まれること。 (注意) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、適用されません。
対象となる家屋の要件は
① 新築又は取得した住宅用家屋の登記簿上の床面積(マンションの専有部分の床面積)が50㎡以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されるものであること。
②建築後使用されたものでないもの。中古物件でも、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものまたは、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
以上が主な適用要件です。
この非課税制度の適用後にまだ残額がある場合は、贈与税の基礎控除110万円と相続時精算課税の特別控除(2500万円)も適用できます。
【どうなのかな?と迷いそうな事案】
・両親と祖父母それぞれから1500万円づつ贈与を受けられるの? → 受贈者1人につき1500万円なので合計金額が1500万円です。
・配偶者の両親からの贈与は適用になるの? → 配偶者の両親は直系尊属ではないので適用されません。
・父から住宅用の家屋を贈与されましたが適用されますか? → この制度は住宅取得のための金銭の贈与なので適用されません。
最近は夫婦で住宅を取得する場合、共有持ち分についての問い合わせが多いです。
夫婦共稼ぎが増えたのと、それぞれ固有資産を区別したいという時代の流れでしょう。
不動産については税金が関わってきますので、税理士にご相談下さい。


