給与か?外注費か?

2009年7月28日 火曜日 maechan

税務調査で外注先が個人の場合、外注費なのか給与なのか厳しく追及されます。
外注費ならば消費税の課税仕入控除額に含まれ課税売上にかかる消費税額から控除することができますし、源泉所得税の徴収義務も専門職などへの報酬等を除けば生じないことが多く、事務処理も簡単です。
そういう理由から最近では、外注費として処理をしたい企業・個人事業者が増えているようです。
さて、給与と外注費はどのような基準で判定されるのでしょうか?
大別すると給与は雇用契約に基づく労務の対価であり、外注費は請負契約に基づく労務の対価です。
そして、各個人の役務内容から判定されます。
判定基準としては、次のようなものが考えられます。
?他人の代替を受け入れられるか?
?個々の作業について指揮監督を受けるか?
?未渡しの完成品が不可抗力のため滅失した場合でも、報酬の請求ができるか?
?材料が提供されているか?
?作業用具が提供されているか?
個人の外注先は、事業として個人の責任において仕事をしているので?の他人の代替を受け入れられるか?を除いて????はNOということになります。
たとえ、個人の外注先が事業所得として所得税の確定申告をしていても、判定によっては税務調査で否認され、給与としての源泉所得税の不納付、消費税の過少申告を求められるので要注意です。

コメントをどうぞ

コメントを投稿するにはログインしてください。