2009年度税制改正ー経済危機対策

2009年6月24日 水曜日 maechan

「経済危機対策」に盛り込まれていた追加的税制改正法案が、6月19日に国会で可決されました。
1. 中小法人(資本金1億円以下の法人)の損金不算入限度額の引き上げ
2. 試験研究費の税額控除制度の拡大
3. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度導入
以上の3つが追加されました。
一つ目の交際費については、今まで400万円まで支出額の10%が損金に算入されませんでした。(400万円を超える部分は全額損金不算入)
しかし、2009年度の改正で2009年4月1日以後に終了する事業年度から10%損金に算入されないのは600万円までとなりました。
中小法人の交際費枠が広がったことになりますが、交際費の支出を増やせば仕事が相乗効果として増えるということでしょうか?いかにも古い日本的発想のように思えます。
三つ目の贈与税についての詳細は、
2009年1月1日から2010年12月31日までの間に、その年の1月1日において20歳以上の個人が、その直系尊属(父、母、祖父母等)からの贈与により住宅取得等資金の取得をした場合には、500万円までは贈与税がかからなくなりました。贈与税の基礎控除額が110万円ありますので、610万円までOKということになります。

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