確定申告の注意点/社会保険料控除

2009年1月9日 金曜日 maechan

所得税の確定申告の所得控除項目に社会保険料控除があります。
平成20年分の所得税確定申告では、平成20年中に支払った国民年金、国民健康保険料、介護保険料、国民年金基金、厚生年金、社会保険料が対象になります。
国民年金や国民健康保険は、金額の計算根拠となる通知書が事前に郵送されてきますが、これは確定申告(平成20年1月から12月まで)と対象期間が異なるので注意して下さい。
社会保険料控除の金額は、実際に支払った金額です。
それなので、過去3年分の国民年金を平成20年に一括で支払った場合は、支払った全額が平成20年分の確定申告で控除することになります。

社会保険料控除は、生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額を控除することができます。
しかし、介護保険料などの社会保険料が直接、公的年金から差し引かれている場合は年金を受けとっている本人の控除対象になります。

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