年末調整や所得税の確定申告で所得から控除できる項目の中に勤労学生控除があります。
勤労学生控除は、合計所得金額が65万円以下の学生に適用があり、アルバイトをして得た所得から27万円を控除することができます。
合計所得金額が65万円以下ということは、給与収入でしたら130万円以下でしたら適用があり、本人には所得税の税金はかかりません。
しかし、注意してもらいたいのは扶養控除との関係です。
アルバイトをしている学生本人が自分の収入から勤労学生控除を適用できるのは、給与収入が130万円までですか、その一方でアルバイト学生を扶養している親などが、その子供を扶養控除の対象としている場合は、アルバイトの収入は103万円以下でなければいけません。
したがって、問題となるのはアルバイト収入が103万円を超え、130万円以下の場合です。この範囲の収入ですと勤労学生控除は適用になり、勤労学生本人には所得税はかかりませんが、扶養している親等は、扶養控除の適用は受けられませんので注意してください。
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