役員に対する貸付利息

2007年12月5日 水曜日 maechan

会社の決算が近づき、現金残高が多いので社長への貸付金に振り替えて決算書を作成しているところはありませんか?

個人的なお金が必要な時に会社から借りていることはありませんか?

会社が役員又は使用人に対し金銭の貸付けを行った場合に貸付利息をもらわないとその役員又は使用人は給与として課税されることがあります。
会社が受け取る貸付利息の利率は、公定歩合に年4%の利率を加算した利率となり、平成19年中に貸付けを行った場合は公定歩合0.4%に4%を加算した4.4%です。
4.4%に満たない場合は、実際に貸付けている利率との差額が給与として課税されることになります。
しかし、次に掲げる場合は除かれます。
(1)災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に合理的と認められる金額や返済期間で、金銭を貸付ける場合
(2)会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸付ける場合
(3)4.4%の利率と貸付けている利率との差額部分の利息の金額が1年間で、5,000円以下である場合
ただし、会社が貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合は、その借入利率を基準として計算します。

社長さんが領収証をなくし、経費として認められなくてお金はないのに会社の帳簿上の現金残高が膨れ、役員報酬だとか、会社は未収利息の計上洩れだとかで頭を痛めることのない様に、毎日の経理処理はきちんとやりましょう!

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