皆さんは、所得の控除項目の中に寡婦控除というのがあるのをご存知でしょうか?
夫と死別したり、離婚した後で、婚姻していない人が控除を受けられます。
全ての人ではなく、いくつかの条件はあります。
(1)夫と死別した後、婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない人は、その本人の合計所得金額が500万円以下であれば、27万円の所得控除が受けられます。女性が長生きをする時代です。年金や少しの不動産所得に対して税金がかかってしまうと嘆いていた人は、ご自分が寡婦に該当するかご確認下さい。
遺族年金は、非課税ですので税金はかかりません。
(2)夫と離婚( 死別・生死がわからない )した後、婚姻していない人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人は、寡婦に該当し27万円の所得控除が受けられます。
また、寡婦に該当する人で、子供の所得が38万円以下の扶養親族であり、本人の合計所得金額が500万円以下の人は、特別の寡婦になり35万円の所得控除が受けられます。




