ブログで学ぶ税金 減価償却資産

2007年4月2日 月曜日 maechan

税金についてブログの中でお話していきたいと思います。
名づけて「ブログで学ぶ税金」

その第一弾として平成19年度税制改正の目玉「減価償却資産」について学んでいきたいと思います。

今まで減価償却資産はその資産の耐用年数に応じて減価償却費として毎事業年度、費用になっていましたが、耐用年数を過ぎてもその資産が残っている場合は資産の取得価額の5%を残存価額として償却せずに残しておかなければいけませんでした。

つまり、100万円の機械(耐用年数5年)を購入した場合、耐用年数を過ぎた後でも5万円は費用にならずに資産として計上されていました。

今回の改正では
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、その5%の残存価額を廃止し、備忘価額として1円まで償却できるようになりました。

また、定率法の償却率も定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数となり、均等償却の方が償却額が多くなる事業年度では定率法から均等償却への切り替えが可能になりました。

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、残存価額が5%になった事業年度等から5年間で1円まで均等償却ができます。

減価償却ソフトのバァージョンアップを忘れずに。

減価償却費は法人の場合、事業年度に損金経理をすることで認められる経費ですので、十分気をつけましょう!

コメント / トラックバック3件

  1. 匿名 より:

    団塊世代の退職後を考える!

    バリバリで現役の頃描いていたのは、第二の人生のシルバーライフはのんびりと、好きな事をして毎日をゆっくり過ごそうと思っていました。現実にそうなった今、退職しての最初の1ヶ月ぐらいは、時間に追われることも無く何の制約も受けず自由に行動でき、理想の生活だ!

  2. 匿名 より:

    退職願いに関するトラブル

    退職願いを出すときに起こりうるトラブルと解決法を載せました。・退職理由に体調の不調を挙げたら医師の診断書を求められた!−論外もいいところです。決して応じる必要はありません。そもそも退職するのに理由は必要なく,退社したいという意志があるのにその労働…

  3. 匿名 より:

    FXでやっと勝てるようになりました

    リスクコントロールをしっかりやることが大切だったんですね。

コメントをどうぞ

コメントを投稿するにはログインしてください。