厚生労働省の発表よると東日本大震災後3カ月経過した行方不明者は、死亡したものと推定する特別規定が設けられました。(平成23年5月9日発表)
労災保険の遺族補償給付等の請求は、民法30条第2項の規定により、行方不明となってから1年後に失踪宣言が行われるまでは死亡が確定しないことになっていましたが、東日本大震災により行方不明となっている人は3カ月を経過した平成23年6月11日以降に手続きを行うことができます。
今朝の日経新聞には、大手生命保険各社が東日本大震災で行方不明となっている契約者の死亡保険金の支払いを6月中にも始める方向で検討していると書いてありました。
被災者の生活再建を支援するために特例を設ける予定ですので、契約の生命保険会社に問い合わせてみてください。
生命保険各社問い合わせ窓口は下記のとおり
http://www.seiho.or.jp/data/other/110312disaster/contact-list.pdf
家族が加入している生命保険が分からなくなった場合の契約の照会先は
災害地域生保契約照会センター 0120-001731
(祝日を除く月曜~金曜日 午前9時~午後5時)
照会センターを利用できる人の範囲は、 原則として、ご照会対象者(被災された方)のご家族・ご遺族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)です。




