上場株式等の配当は申告分離課税を選択した場合、平成21年1月1日から平成23年12月31日まで国税7%,地方税3%合計10%の税率で源泉徴収されています。
そして、確定申告不適用制度を選択した場合、支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告をする必要はありません。(大口株主等を除く)
この確定申告不要の配当所得は、扶養控除・配偶者控除等の判定基準となる合計所得金額には含まれません。
つまり、上場株式等の配当収入が年間200万円あっても、扶養親族に該当するということです。
何だか不思議だと思いませんか?



