今年もあと2ヶ月を切りました。
サラリーマン・公務員・アルバイトの皆さんのお手元には、年末調整の書類が届いている頃だと思います。
「毎年書いているものでもに忘れてしまう」と思っている人も多いのではないかと思います。
「あれ?今年のはいつものと少し違う」と気付かれた人はいますか?
『平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の控除対象扶養親族の欄が子供手当が支給された関係で16歳未満の子供は控除から除かれています。
申告書の下方に○住民税に関する事項が加えられ、16歳未満の扶養親族を記入する欄があります。
これは、住民税が前年度の所得を基準に計算されるためです。
今年(平成22年)は、年の中途から子供手当が支給されていますので16歳未満の子供も扶養親族の一人に該当しますので、年末調整の還付金は前年と比べてあまり影響はないかと思います。
ただ、来年からは扶養親族から外れますので源泉所得税が増え、手取り金額が減ることになります。


