検察庁でのやりとりのメモを捨てたとか紛失したとかでニュースになっていますが、たかがメモと思われがちですが、税務の調査でもこのメモが重要視されます。
事業をしているものは法人でも個人でも正しい記帳をして所得を計算し税金を納めています。
そしてその記帳は領収書や請求書などの証憑に基づいてなされます。
しかし、記帳がなくても領収書がないものでも経費として認められることがあります。例えば交通費。阿佐ヶ谷から秋葉原まで○○円を手帳とかメモに書いておきます。しかし認められるためには、この行為に継続性が必要です。その人の習性が真実に近いものとして扱われるからです。
逆に税務調査では、綺麗な字で書かれた帳面やきちんと整理された領収書よりも調査官はメモに鋭く反応をすることがあるので、不要なメモには気を付けましょう。
南米生まれの弦ちゃんは、寒いのが苦手なので水温は26度に保たれています。
まわりの様子が気になるようです。



