消費税

2013年9月9日 月曜日 maechan

消費税を平成26年4月から8%に引き上げるかどうかについて安部晋三首相は10月1日に判断するそうです。
私達税理士は平成24年8月に消費税法の改正が発表されてから、消費税の増税内容についての研修を何回も受けてきました。
国税庁も消費税率等に関する経過措置の取り扱いについての説明を早くからホームページに掲載しています。
安部首相が増税の有無について判断するとされる10月1日は、消費税法では「指定日」とされています。
消費税の施行日は平成26年4月1日ですが、この「指定日」は長期工事の請負等の消費税率に関する経過措置に影響してきます。
たとえば、工事の請負業者が指定日の前日(9月30日)までに締結した契約の工事は平成26年4月1日以後に完成し引き渡しが行われても旧税率5%が適用されます。
ですから、「10月1日」は税金を計算する税理士にとっては大変重要な日なのです。もちろん、実際に消費税を負担する消費者にとっても重要です。
その「指定日」と「判断日」が同日というのはいかがなものでしょうか?

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