私達の生活に関係しそうな判決が今日、最高裁判所で下されました。
それは、年金払い型生命保険に相続税と所得税の両方を課するのは二重課税であり違法だという判決です。
年金払い型生命保険は、生存中に満期になったら年金として受け取れ、私的年金として雑所得に該当します。
しかし、年金受給期間中・年金受給前に受給者がなくなった場合、遺族は残りの年金受給権を相続財産として取得し、相続税が課せられます。そして、遺族がこの年金を受け取った時、雑所得として所得税が課せられます。
相続税が課せられた財産に所得税を課するのは二重課税であり、違法だとして国が敗訴したものです。
今年携わった相続税の申告で同じ事案があり、これは少しおかしいと思っていただけに今回の判決は当然と感じました。
いつも参考にしております。
また遊びにきます。
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これから年金払い型生命保険の加入者が増えそうですね。