年末年始に香港に行ってきました。
高層ビルが隙間なく建っています。一番高いビルで88階だそうです。
地震のない国は、こんなに思い切った街づくりができるのだなと今まで夜景ばかりに気をとられていた私の不思議な感想です。
ツアーオプションの市内観光の現地添乗員さんがとても元気のいい女性でした。
年の頃は40歳代でたぶん夫も子供もいるようです。
その女性が言うには、香港人は共稼ぎが多く、家庭内の仕事はすべてお手伝いさん任せ。自分は生まれた時から食事は作ったことがないと言っていました。外食産業が発達していて朝早くから夜遅くまでお店が開いているそうです。
1日6食を常とし、お手伝いさんが休みの日は全て外食。
香港では多くのフィリピン人が出稼ぎに来て、お手伝いさんをしているようです。
そして、高いところに住むことがステータスで、マンションの上階を目指します。
学校もいい学校は丘の上にあるそうです。
おいしい物をドンドン沢山たべて、いっぱい働く。それが香港人。
最初は、少しあっけにとらわれて話を聞いていましたが、最初から最後まで一貫した元気な姿勢に、私も今年は元気に頑張ろうと思った香港の旅でした。
香港の女性は元気です。
2012年1月20日 maechan辰年になって初めてのブログです。
2012年1月13日 maechan皆さん、今年も宜しくお願い致します。
年末年始の休みを長く取り過ぎて、ボォ~としている間に今日になってしまいました。
税理士の友人から平成23年分所得税の確定申告の本がダブってしまったので1冊あげるというありがたいメールをもらって喜んでいましたが、少し仕事の面で出遅れた感があります。
気持ちを入れ替えるつもりで国税庁のホームページの新着情報を見ていると、「租税特別措置法に係る所得税の取り扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)が昨日登場していました。
えっ!
これは税理士実務の上では、結構大切な改正です。
所得税の青色申告特別控除65万円に関しての改正です。
青色申告特別控除65万円は、控除できる金額は不動産所得と事業所得の合計額と65万円のいずれか低い金額です。
たとえば合計額が40万円の場合は、青色申告特別控除は40万円です。
この65万円控除は、期限内申告が要件となり控除を受ける金額の記載が必要だったために、修正申告では合計所得金額が増えても、青色特別控除額の増額はできませんでした。
先ほどのケースで考えると修正申告で合計額が100万円になっても青色特別控除額は40万円でした。
改正では
(65万円の青色申告特別控除)
25の2-4 ・・・確定申告に記載されている不動産所得の金額又は事業所得の金額が、修正申告又は更正(再更正を含む)により異動することになったため当該確定申告書に記載されている青色特別控除額にも異動が生ずることになった場合には、その異動後の控除額によりこれらの所得の金額を計算することに留意する。
小さい改正のようですが、税理士にとって修正申告をしなければならない状況になっただけで関与先に負い目を感じるのに修正申告まで間違えては信用に係わります。
今年も勉強です。
お久しぶりです。
2011年12月8日 maechan突然の電話でした。
「○○○会計で見てもらっていた塗料店の○○です。覚えていますか?ちょっと相談したいことがあるのですが・・・」
懐かしい。
電話は、20年位前に私が○○○会計に勤務していた時に担当していた塗料店の社長さんからでした。
不況と社長さんがご高齢になられたとのことで塗料店を閉めるまで2年間担当していました。
私が税理士として16年前に独立開業した頃の挨拶状を見て、お電話を下さったようです。
あの時の挨拶状をまだ持っていてくれたことの驚きと覚えていて下さったことが何よりも嬉しい。
その社長さんが昨日事務所にいらっしゃいました。
お元気そうで何よりです。
しっかりとメモを片手に相談に対する返答をメモされていました。
帰り際に
「前と全然変わらないね。」とおっしゃって下さいました。
懐かしく、嬉しい最高の一日でした。
震災ボランティア2
2011年11月28日 maechan平成23年11月26日(土)に「東日本大震災被災者に対する税務相談」の税理士相談員として中野区役所に行ってきました。
土曜日でしたので区役所はお休み。正面玄関は閉まっていて夜間出入り口から入り7階の相談会場に行きました。
この被災者に対する税務相談については新聞等で広告はしていたものも、あまり知られてはいなかったようです。入口も夜間出入り口からでは少し寂しかったです。
午前10時から午後4時までの開催でしたが、待機税理士相談員14人に対して相談に来られた方は2人でした。
税金の還付や申告よりも、被災者の方はまだまだやらなくてはいけないもの、考えなくてはいけないものが沢山あるのだと思います。
税務申告も申告期限の延長が認められています。
個人の方で大震災により被害を受けた方については、震災日が平成23年3月11日でしたが、平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分を選択して、税金の軽減等の措置を受けることができます。
国税庁のホームページにも詳細は出ていますが、おわかりにならないことがありましたら税理士にご相談ください。
26日は待機税理士の勉強会となり、来年の所得税確定申告に向けて役立つことになると思います。
2011.11.11
2011年11月11日 maechanトリプルイレブン’11.11.11の今日は、カップルさんが入籍をしたり、駅では記念乗車券が発売されているようです。
ぞろ目の数字は皆さんお気に入りのようなので、私も記念にHPをアップしておきます。
年末年始に向けての時期は、何か良いことがありますように・・・と神頼みの行事?が多いような気がします。
先日、鹿児島の友達が「明治神宮の加藤清正の井戸を携帯の待ち受け画面にすると幸運が得られると聞いたので、写真を撮ってきて!」と電話がありました。
神頼みも友達頼みです(笑)
「清正井」は、加藤清正が自ら掘ったとされる明治神宮の御苑の中にある都会では珍しい湧水の井戸です。
パワースポットとして有名な場所で、明治神宮のHPによると「清正井」へは、御苑北門で配布される当日発行の整理券が必要なようです。
整理券が出るような賑わいに少し驚き、個人的にはちょっと引いてしまったので友人には申し訳なかったのですが、インターネット上に公開された携帯待ち受け画面用写真を送りました。
【清正井】
幸運が訪れますように・・・
震災ボランティア
2011年11月2日 maechan先日、東京税理士会から「東日本大震災被災者等に対するボランティア相談員」の募集があったので、待ってましたとばかりに応募しました。
震災直後から税理士としては何かお役に立てることがないのか?と考えていたのでぜひ協力したいと思いました。
私と同じ考えの人が多かったようで、多数の応募があったそうです。
本日、相談に従事する会場と日時の知らせが届きました。
東京税理士会は、相談会の前に研修会をやってくれるそうです。
私たちが日頃行っている税務相談の内容とは異なり、特殊なケースの相談が多くなることが予想されるので、事前にしっかり勉強します。
相談員として親身に適切にアドバイスできるように頑張ります。
何も考えるな・・・?
2011年10月26日 maechan税理士の資格を得るには、税理士試験に合格後、2年間の実務経験が必要になります。
どの資格も同じですが、試験合格後の実務経験が将来の資格をどう生かされているかで重要になります。
先日、1年前に税理士試験に合格し会計事務所で実務経験をしていた人が、わが事務所に来られました。
わからないことや疑問に思ったことを所長税理士に質問していたら「何も考えないで仕事を早くこなしなさい」と言われたそうです。
不況の影響で税理士業界も報酬の価格破壊が起きています。
時給を低く押さえ、流れ作業で決算書・申告書を作成していかなければ利益を出すのが難しいのではないかと思われるくらいの価格です。
しかし、税に関しては近年複雑化しています。
日頃から税法を学び、事案内容をしっかり確認しないとミスが生じ、最終的には関与先にも迷惑がかかります。
これからどうなるのかな?と思っていたところに
日本税理士連合会から「税理士職業賠償責任保険事故死事例」と事故が一番多いとされる消費税の「消費税トラブルの傾向と対策」という分厚い本が送られてきました。
分岐点にたつ税理士業界です。
扶養親族と所得金額
2011年10月5日 maechan10月に入り今年も残り3カ月を切りました。
扶養親族の範囲内で働こうとしている奥様は、所得が超えないように今までの収入をチェックされている人も多いと思います。
一般的に扶養親族になる為の所得金額は?と聞かれた場合、103万円以下と答えることが多いです。
しかし、この103万円はパートなどの給与収入です。
所得税の扶養親族の所得制限は、38万円以下です。
給与の場合、65万円の給与控除があるので、103万円から65万円を差し引いて38万円になるので制限以下となります。
103万円の給与でしたら、ご主人の扶養にも入り本人の所得税もかかりませんが、住民税がかかるときがあります。
住民税は市町村によってばらつきはありますが、所得金額が28~35万円を超えると均等割がかかります。
社会保険の扶養親族の所得制限は130万円以下です。
ご主人がサラリーマンで社会保険に加入している場合、奥様のパート収入が130万円以下でしたら国民年金の第3号被保険者となり、届出をすることにより支払は免除になります。
しかし、所得税と社会保険の所得金額では違いがあります。
それは、「通勤費」です。
所得税での所得金額は、非課税となる通勤費は所得金額に含みませんが、社会保険の所得制限の所得金額は通勤費を含みます。
遠距離通勤の人は、要注意です。
最近の国民年金の月額支払額は、13,860円となり、年額で166,320円です。
国民年金を支払っても支払わなくても、もらう金額が同じでは、所得を押さえたくなる気持ちはわかります。
年金について書き始めると長くなるので、今回は所得税、住民税と社会保険に関連した所得金額について覚えて頂ければと思います。
金の高騰で「金」を売りたい人が増えている!
2011年9月1日 maechan最近、中野サンモールにも「金」の買い取り専門店ができました。
金の高騰で自宅の宝石箱の隅にしまっておいた指輪やネックレス、そして金歯までも売りに来る人が出てきたようです。
テレビや新聞・雑誌で話題の「金」なので、国税庁も8月25日に「金地金等の譲渡の対価の支払調書」をホームページに掲載しました。
金地金等の売買を業とする者が誰から「金」をいくらで買ったかを記載し、法定調書合計表に添付して税務署に提出するものです。
小遣い稼ぎに「金」を売った場合にも税金がかかる場合があります。
「金」を売った所得は、譲渡所得となります。給料などの他の所得と合わせて総合課税の対象となります。
譲渡所得の特別控除が50万円ありますが注意が必要です。
国税庁のタックスアンサー 「金地金を売ったときの税金」 を参考にして下さい。
「金」を売った方がいいのか?
「金」を買った方がいいのか?
悩み中です。
さぁ行くぞ!
2011年8月26日 maechan相続の仕事をする時、相続財産の中に土地が含まれていることが多いので土地の評価を行います。
相続での土地評価は、基本的には財産評価通達に従って路線価格が設定されている地域では路線価格で評価しますが、その土地の間口が狭かったり、形が四角形ではなく変な形をしているなどすると評価の減額要素となります。
実測図があればそれを参考にしますが、実際に現場に足を運び自分の目で確かめることが大切です。
今回、秋田の大曲の土地を評価する仕事が来ました。
「大曲」?・・・といえば、日本三大花火の中のひとつ大曲花火大会のあるところです。
私はこの間、長岡花火にすっかり魅せられてしまいました。
・・・ということで明日27日「大曲花火大会」へ行ってきます!
もちろん、土地も見てきます。





